遺留分
イリュウブン

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合。遺留分の割合は相続人の構成により、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2と定められている。