失踪宣告
シッソウセンコク

行方不明の相続人がいる場合、利害関係人の申立をし、家庭裁判所が失踪宣告を行います。要件は、生死が7年以上不明な場合、若しくは戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときとなっています。
失踪宣告を受け条件期間を経過したものは死亡したものとみなされます。