相続欠格
ソウゾクケッカク

相続することに支障のある人に相続させないための定めがあります。
1)故意に被相続人又は相続人について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
4)詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者