登記調査

庭に物置を設置しました。登記が必要となりますか?

登記することができる建物の要件の一つに「定着性」があります。この定着性とは、物理的に土地に固着していることに加え、永続性が必要とされています。一定期間で取壊してしまうもの(仮設事務所)や簡単に移設できる簡易的な構造のものは登記することができません。


コンクリートブロック上においた物置は、簡単に移設することができるため、定着性がなく登記することはできないとされています。一方、基礎工事を施して、土地に固着させて永続的に使用する場合には、登記することができる場合があります。

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