登記調査

2世帯住宅を建築しました。1階部分を私たちの所有に2階部分を息子夫婦の所有に分けることはできますか?

1階部分と2階部分が「構造上」及び「利用上」の独立性を有している場合、それぞれを独立した建物として登記することができます。この登記を「区分登記」といいます。


この二つの独立性を有している典型的なものとして、マンションの各室を想像していただくのが分かりやすいと思います。ただし、条件によっては登記できない場合や、相続の際にデメリットとなる場合もありますので、注意が必要です。

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