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2014年06月25日

【アンバーパートナーズ メールマガジン第 1 号】

1. ごあいさつ

いつも弊社をご利用いただきありがとうございます。
株式会社アンバーパートナーズの代表中田隆之でございます。

このたび、弊社のことを皆様にもっと知っていただこうとメールマガジンを発行することになりました。

アンバーパートナーズのこと、不動産にまつわること、相続や測量、弊社スタッフが業務の中で感じ、発見するあるあるネタなど気軽に読める少しほっこりとする様な内容でお届けいたします。

つたない文章もあるかとは思いますが、スタッフ一同、皆様へ楽しいお役立ち情報をお届け出来ますよう努めて参ります。
どうか優しい心で見守ってくださいm( . .)m

今後共、アンバーパートナーズを宜しくお願い致します。

2. 遺言と貸金庫

私たちの日常の実務の中で自筆証書遺言を銀行の貸金庫に保管されている方が結構いらっしゃいます。
「大事な遺言なので無くならないように貸金庫に保管しておこう!」というのがその理由です。
そのお気持ちもわかります…。が!、自筆証書遺言は貸金庫に入れないでください!

なぜなら貸金庫を開けるためには、相続人全員の承諾(署名・実印捺印)・ 戸籍謄本等が必要になるからです!
「トラブルがないように。手続きがスムーズにいくように。」と書いたせっかくの遺言もそれを貸金庫から出せなければ意味がありません。

もし、相続人の中に認知症の方や未成年の方、行方不明者などがいて相続人全員の実印がそろわなかったり、「きっと自分に不利な遺言内容だろうから 協力するのはやめよう」と考える相続人がいれば貸金庫の開扉に協力してもらえません。

また、遺言があることを知らずに、相続人全員が遺産分割協議を行い、しかし、その後に貸金庫から遺言が見つかれば・・・せっかくの遺産分割協議が無駄になる上、
遺言の内容によっては家族の気持ちにわだかまりが残ることも…。

紛失や遺棄、亡失が心配であればやっぱり、公正証書遺言が安心ですね。
とにかく自筆証書遺言だけは貸金庫に入れないでください。

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