メールマガジンアーカイブARCHIVE
> アーカイブ一覧へ戻る2015年04月28日
【アンバーパートナーズ メールマガジン第 10 号】
1. ごあいさつ
いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。
新年度を迎え、編集員も心新たにメールマガジンを配信していきたいと思います。
さて、先日弊社で第1回社内木鶏会を開催しました。
皆さんは「社内木鶏会」というものをご存知ですか?
「社内木鶏会」とは、人間学を学ぶ月刊誌「致知」を使った社内の勉強会のことです。
3~4人のグループに分かれ、順番に記事の感想を発表し、メンバーでその感想をディスカッションするというものです。
感想は「美点凝視」で、メンバー同士がお互いの素晴らしさに気づき、認めあい、尊敬するという雰囲気を作るものです。
最初は「恥ずかしい」という気持ちで一杯でしたが、そのうち会場は笑顔と拍手であふれていました。
各社員が社内木鶏会を通じて少しでも人間力向上ができればと思っております。
2. アンバー事例集 『届いた想い』
相談者Aさんのご主人が亡くなられた。
遺産はわずかな預金と住んでいるマンション。
お二人にはお子さんがいらっしゃらなかった。
しかし相続人調査で、前妻との間に娘さんが二人いることが判明。
そこで相談員は、娘さん二人のことを考えた上で、亡くなったという事実に加え、生前どういう生活を送っていたのか、どういう形で亡くなったのか想いが伝わるような手紙を作成して、お二人に送った。
しばらくして、手紙を受け取った娘さんから連絡がきて、被相続人の存在は知っていて、娘さん二人で探そうかと話していたところだったという。
いろいろとお話をして、一度お墓参りにでもとお伝えした。
お墓参りにはAさんも立会い、生前の写真を娘さんに持っていったところ、娘さん二人は写真を見てとても感動して涙を流された。
後日談として、Aさんがご主人の遺品を整理していると、タンスの引き出しに敷いていた新聞の下に、娘さんの写真が沢山でてきたとのこと。
ご主人の想い、Aさんの想い、娘さん二人の想い、相続は法律論よりも感情論であることを実感させられた案件でした。
3. こんな質問ありました! 『私でも大丈夫?』
- Q.亡くなった父の自宅を取り壊しました
私から建物の滅失登記※を申請出来ますか? - A.建物の滅失登記は、相続人の方から申請することが出来ます。
相続人であることを証明する書類(戸籍等)が必要となります。
必要書類に関しましては弊社で取得することも可能です。
お気軽にご相談下さい! - ※【建物の滅失登記】
建物が解体等により現存しなくなったときに、法務局の登記情報を閉鎖する登記のこと。
4. カナザワのつぶやき 『公平がいいよね』
先日、相続に関して法務省の法制審議会に諮問がされたとの新聞報道がありました。
内容としては相続分について改正しようというもの。
とある相続の案件での話を思い出しました。
以前Bさんという方が相談に来られました。
お母さんの資産を弟さんが好き勝手にしていそうだから相続の時に心配だとの事。
聞けば弟さんがお母さんと同居しながら長年介護をしているとのこと。
逆にBさんはたまに菓子折りを持って実家に寄るくらいで介護を手伝ったりはしていない。
それにも関わらず、「お母さんの資産が…」と心配する。
お母さんが亡くなってもいないのに遺産の心配をしている。。。
現行法は法定相続人というだけで相続分があり、介護をしてもしなくても法律上は相続分は変わらない。
とある方がいっていたが、2、3日実家に泊まって朝から晩まで介護を経験させればいいと。
そうすれば、欲しがり屋さんも欲しがらなくなるからと。
確かに。。。
本当の意味で公平な世の中になるといいですね。
5. ゴールデンウィークの営業案内
4月30日、5月1日は通常通り営業、ゴールデンウィークは5月2日~5月6日まで休業致します。