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2015年07月14日

【アンバーパートナーズ メールマガジン第 12 号】

1. ごあいさつ

いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。

あっという間に7月に入り、2015年も半分が過ぎました。

7月といえば「海の日」ですね!
「海の日」と言われても何の日なのかあまりピンと来ないのは、私だけでしょうか?

海の日は「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国家日本の繁栄を祝う」という主旨で生まれた祝日と言われています。

元は明治天皇が東北巡幸の際、従来の軍艦ではなく灯台巡視船「明治丸」によって渡航し、7月20日に横浜港にご帰着されたことにちなみ制定された「海の記念日」から来ているそうです。

「海の記念日」から国民の祝日「海の日」となったのは1996年のことだそうですが…皆様はご存知でしたか?

日本人である以上、祝日本来の意味を理解し大切にしていきたいと思います。

2. アンバー事例集 『知らない人の建物の登記が残っている!?』

Aさんは土地を担保に金融機関から融資を受けようと準備をしていました。

ある日、銀行から連絡があり、土地上に存在しないはずの建物の登記が残っているとのこと!?

しかも所有者は知らないBさん。
家族に聞いてもBさんについて誰も知りません。

銀行からは登記を抹消するよう言われています。

土地所有者であるAさんは無事登記を抹消し、融資を受けることができるでしょうか。

・・・

各登記申請には、申請できる人(申請人)が不動産登記法(以下「法」という。)で決まっており、

建物の滅失登記の申請人は、当該建物の「表題部所有者」又は「所有権の登記名義人」と決められています。(法57条)

残念ながら、土地所有者であるAさんは申請人となれません。

さて、困りました。泣き寝入りでしょうか。

実は、建物滅失登記の申出という制度があります。
(法には規定されていない)

建物滅失登記などの表示に関する登記は、登記官が職権ですることができると定められています。(法28条)

建物滅失登記の申出は、申請人の所在が不明である場合や協力が得られない場合に、

土地所有者などの利害関係人から、登記官に建物の登記記録を職権にて閉鎖してもらうよう申し出る制度です。

通常の建物滅失登記の申請と比べると時間が掛かりますので、お困りの際は、是非お早めにご相談いただければと思います。

3. こんな質問ありました! 相続編『代償分割ってなに?』

  • Q.代償分割とはなんですか?
  • A.代償分割とは、相続財産を現物取得することにより相続分よりも多くの遺産を取得する相続人が、その他の相続人に対して、金銭を支払うなどして過不足を調整するという分割の方法です。

    例えば、長男が不動産の全部を取得する代わりに、長男が二男に現金を支払うという分割の方法です。

    日本では、相続財産の約6割が不動産といわれています。

    不動産はお金と違って簡単に分けられないので、分割方法に困る方が本当に多いのです。

    そこで代償分割は、実務的に使い勝手がよいので、よく使います。

    鋭い方は、「では、その時に支払うお金はどうするのか。」という疑問をお持ちになるかもしれません。

    そのときには、生命保険を利用してはいかがですか?
    とアドバイスしています。

    遺産分割の仕方も、生前対策も、専門家ならではのノウハウがありますので、ちょっとしたことから専門的なことまで是非一度ご相談ください。

4. サカイのつぶやき 『上棟式』

現在南林間店の裏手に倉庫を建てているのですが、先日、工事関係者様・弊社社員一堂が会し、上棟式を行いました。

※上棟式とは…
「建前」とも呼ばれ、無事棟が上がった事を感謝し、今後の工事の安全を祈願する式の事です。
職人さんへの感謝の場でもあります。

現在では、この上棟式が行われる機会が少なくなっているそうです。

このようなお祝いの場、そして職人さんへの感謝の場という、日本人らしい心遣いの文化が衰退してしまうのは、なんだか寂しい事ですね。

土地・建物・そして人に関わる業務を行なっている者としては、この素晴らしい日本の文化を大切に守り、後世に伝えていきたいと思います。

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