メールマガジンアーカイブARCHIVE
> アーカイブ一覧へ戻る2015年09月08日
【アンバーパートナーズ メールマガジン第 14 号】
1. ごあいさつ
いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。
9月に入り、朝と夕方の涼しさの中に肌寒さを感じる頃合いになりました。
本日は二十四節気の「白露」に当たり、一年において15番目の節気になります。
そもそも、二十四節気とは、明治初期まで旧暦(太陰太陽暦)が使われており、一年を24等分し、それぞれの節目に季節を表す名前が付けられていたそうです。
「白露」とは、草の葉に白い露が結ぶという意味。
夜の間に大気が冷え込み、草花に朝露が宿り白く涼しく見える頃のことを言います。
近頃は白露のとおりの気候になっています。
日中の暑さも和らぎはじめ、季節の移り変わりを感じております。
2. アンバー事例集 『家族へのメッセージ』
Aさんから遺言作成支援の依頼を受けました。
既にAさんはがんに侵され、容体はよくありませんでした。
相談の当初は財産の分け方についてばかり気に掛けているようでした。
そこで、遺言ノートを作成するように勧めました。
色々な想いを伝えるためのノートです。
その中には、自分の生い立ち、妻との出会い、子供達との思い出など家族への感謝や想いやりの心が書き綴られていました。
そんな矢先、Aさんの容体が急変してしまいました。
そこで、急遽ご自宅で公正証書遺言を作成することになりました。
まず、家族への財産分配について読み上げられ、続いて「付言」が読み上げられました。
「付言」というのは、法的拘束力は持たない、残された家族へのメッセージなどのことをいいます。
そこには、あの「遺言ノート」に書かれていたAさんの家族への様々な想いが綴られていました。
妻への想い、子供達への想い、孫達への想い…。
そして最後は「ありがとう」の言葉で締めくくられていました。
ご家族の方がその場におりましたが、泣き崩れていらっしゃいました。
そして、その2日後Aさんはお亡くなりになりました。
Aさんの遺された財産は、時間が経てばいつか消えてしまうかもしれません。
しかし、Aさんの家族に対する温かな気持ちは遺された家族にとって生涯消えることのないかけがえのない財産となったのではないでしょうか。
3. こんな質問ありました! 建物編『表題登記って必要?』
- Q.自宅(戸建)を新築しました。
登記は必ずしなければならないの? - A.登記は必ずしましょう!
建物を新築した場合には、表示に関する登記
(建物の所在、種類、構造、床面積など現況を記録する)
「建物表題登記」を申請することになります。
不動産登記法では「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」
とされています。(同法第47条第1項)
つまり、「建物表題登記」は申請義務があり、しかも期限まで決められているものなのです。
さらに、これを怠った場合には過料も定められています。(同法第164条)
建物を新築した場合には速やかに登記申請することをおすすめします!
4. ナルシマのつぶやき 『今年の夏』
今年の夏を振り返ってみると、私にとっては何と言っても暑さでした。
梅雨明けが早くて、猛暑日となった日も多く東京でも猛暑日が連続8日間も続いたとても暑い夏でした。
ふと思ったのですが、「猛暑日」などの単語は私が小さかった頃はこんなに騒がれてはいなかったような気がします。
やはり近年になって急に日本の気候が変わり、夏の暑さが以前より増してしまったのでしょうか?
何年後かには「最高気温40℃なんて当たり前」という時代が来るかもしれませんね。
そう思っていたら8月後半は日照時間が少なく、最低気温が20℃以下という日もあり、雨も多かったですね。
最近はあの陽射しが恋しくなります。
9月に入ったばかり、まだ暑い日はあると思いますので、皆さんもお体にはお気をつけください。