メールマガジンアーカイブARCHIVE
> アーカイブ一覧へ戻る2015年10月13日
【アンバーパートナーズ メールマガジン第 15 号】
1. ごあいさつ
いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。
4月に配信致しましたメルマガにて「社内木鶏会」についてお話したのを覚えていますか?
雑誌「致知」の推薦記事の感想文を書き、グループ内で発表するのですが、発表者に対し「美点凝視」の観点から素晴らしい所を直接伝える、という事も行います。
当初はお互いを誉め合う事がなんだか気恥ずかしくもありましたが、月1回の社内木鶏会を導入し半年が過ぎ、相手が自分をどのように見てくれているのか、また相手の良い所に今一度気づくことが出来る非常に良い機会となっています。
人は相手の悪い所ばかりが目についてしまいますが、相手の良い所に気づく、これこそが相手をより理解するという事ではないかと感じます。
皆さんも相手の良い所を見つけ、それを直接伝えてみてはいかがでしょうか。
きっと相手だけではなく、自分自身に対しても新たな発見が多くあると思います。
2. 偉人伝(測量編) 『好きこそものの上手なれ』
『伊能忠敬』をご存知でしょうか?
日本で始めて本格的な測量を行い、地図を描いた偉大な人です。
しかし伊能忠敬さん…測量の勉強を始めたのは隠居後49歳になってからだそうです。
そして55歳から測量をはじめ73歳で亡くなるまで測量をしては地図を書く生活を続けたとの事。
現代の測量方法で伊能忠敬さんが約200年前に行った測量データと比べてみても大差ないのだとか…
『測量って大変ね』、『大変なお仕事ね』とお気遣い頂くことも多々あるこの頃ですが
約200年前にやりきった先人達に比べれば『楽になったわね~』、『もう少し頑張ったら?』と言われてしまいそうです。
伊能さんはどうして測量の世界に足を踏み入れたのでしょうか?
当時、幕府方が改暦に取り組むこととなったのがきっかけで天体観測や測量の勉強を寝る間を惜しんでしていたそうです。
『好きこそものの上手なれ』という言葉があります。
我々も伊能さんのように仕事に向かう心持ちでいたいと思いながら今日も器械を覗きます。
3. こんな質問ありました! 開発編『開発行為に該当しない場合でも、事前相談は必要?』
- Q.開発行為に該当しないよう1つの土地の半分だけを使用して、建物を建てたいのですが、事前相談は必要なの?
- A.事前相談は必ず行って下さい。
本来、ある一定の規模以上の敷地規模に対して道路を作ったり、土地を削ったりする行為には役所による開発行為の許可が必要となります。
近年、ほとんどの市町村では開発行為に該当しないよう残した土地(残地)に対して周知文や念書といった書類の提出を求められます。
その、周知文や念書とはどんなものかというと…
『残地部分については、今回利用する土地に建てる建物の検査済証が交付されるまで土地利用はしません』とか『建物の検査済証が交付されてから1年間は土地利用はしません』といった内容の書類です。
(内容については各市町村によって異なります)
つまり、残地部分の土地に関しては家を建てたり、切土や盛土を行う造成工事が出来ないという事です。
これを知らずに残地部分に家を建てようと土地を購入したが、すぐに家を建てる事が出来ずにトラブルになったなどの話も耳にします。
ですので、残地部分の土地所有者様、又はそこを購入されるお客様の為に事前相談はキッチリ提出することをおすすめ致します!!
4. ホキのつぶやき 『はじめてのたちあい』
先日、我が家に境界立会の依頼が来ました。
業務で現場に行ったことがない私は立会がどういう流れで行われているのかを知るいい機会だと思い、父と母と一緒に参加してきました。
地積測量図と今ある杭の位置が正しいかの確認、新設する杭の位置の確認、書類の取り交わしの様子など測量班の方々の業務を垣間見ることが出来ました。
そして、普段作成している現場資料や筆界確認書が実際どのように現場で使われているのかを自分の目で確認することも出来ました。
作成した資料の使い方…そして作業の様子。
点と点が繋がり、線になった瞬間の感動はなんとも言えないものでした。
今回のような経験は、これからの業務に繋がっていくのではないかと思った一日でした。