メールマガジンアーカイブARCHIVE
> アーカイブ一覧へ戻る2015年11月10日
【アンバーパートナーズ メールマガジン第 16 号】
1. ごあいさつ
いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。
10月26日に横須賀市で所有者不明の空家の撤去が開始されました。
本年5月に全面施行された「空家対策の推進に関する特別措置法」(空家対策特別措置法)に基づく、全国で初めての行政代執行とのことです。
特別措置法に基づき、倒壊等の危険な状態にある等、適切に管理されていない空家に対し、勧告、命令などの一定の手続きを経て、行政代執行により撤去されました。
相続問題が原因で空家になるケースが多いそうです。
周辺の方は安心したと思いますが何か寂しい思いがするのは私だけでしょうか…
このような状態になる前に、弊社のスタッフと一緒に考えていきませんか?
2. アンバー事例集 『二世帯住宅の合併登記』
【事例】
敷地と1階部分は親名義、2階部分は子名義で区分所有建物として登記されている二世帯住宅があります。
親の相続を想定し、敷地全体を「小規模宅地等についての相続税課税価格の計算の特例」(小規模宅地等の特例)の対象としたい場合、どうすればいいか。
小規模宅地等の特例において、被相続人のご自宅の敷地として使われていた土地を、同居している親族が、一定の要件のもと相続した場合、相続税の課税価格から減額できる制度があります。
二世帯住宅の場合、被相続人と親族が同居していると見なされ、敷地全体について特例の対象となります。
事例のように1階と2階が区分所有建物として登記されている場合、同居しているとは見なされません。
このような二世帯住宅では、合併(区分建物合併登記)して1つの建物とすることにより、同居していると見なされ、敷地全体について特例の対象とすることができます。
しかし、今回のように、登記されている名義が異なる場合このままでは合併することができません。
まず、親名義の1階部分と子名義の2階部分を同じ名義にしてから合併することになります。
その他にも、合併できない条件がございますので、お気軽にご相談下さい。
3. こんな質問ありました! 相続編『認知症の相続人がいる場合の相続は?』
- Q.父が亡くなったのですが、母も高齢で物忘れもあり、認知症かもしれません。
相続手続きはどうなるのですか? - A.お母様の症状の程度によりますが、認知症である場合、相続人であるお母様の後見人を、家庭裁判所で選任してもらい、その後見人が遺産分割協議に参加することになります。
後見人を選任しないで遺産分割協議をした場合、その遺産分割協議は無効となる可能性があります。
ただ後見人の選任には、時間と手間がかかります。
また、後見人の選任が必要かどうかは、認知症の方の状況や症状の程度など総合的に考慮して判断すべきものです。
専門的な判断も必要となりますので、お早めにご相談下さい。
4. カナザワのつぶやき 『伝える』
笑顔で挨拶が自然と出来る人って素晴らしいですよね。
こちらもほっこりして、一日気持ちよく過ごせます。
子どもたちにも笑顔で挨拶しようねって伝えています。
ただ、恥ずかしながら我が家のボク達は、挨拶を忘れるときがあります。
挨拶をする意味を伝えきれていないのかもしれません。
挨拶しなさいって言っても伝わりません。
そもそも挨拶する意味、目的を伝えること。
親も日々勉強です。