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2015年12月08日

【アンバーパートナーズ メールマガジン第 17 号】

1. ごあいさつ

いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。

皆様、年賀状の準備は進んでいますか?

ニュース等でも取り上げられていましたが2016年の年賀状の切手部分に描かれている猿のイラストは、2004年版の構図そのままに子猿が1匹増えていることに気が付きましたか?

12年という時の流れが表現されているようで見た人がほっこりするようなデザインですね!

SNS等の普及により年賀状離れが進んでいますがお世話になった方、懐かしい友人へ想いを伝えるのに同じ文章でも手書きに勝るものはないと思います。

新年のご挨拶をメールで済ませていた方も今年は年賀状を書いてみてはいかがでしょうか?

2015年も残り僅かとなりました。
皆様良い年末年始をお過ごしください。

2. アンバー事例集 『古都鎌倉』

開発の計画をする上で、事前に計画地にどのような規制が掛かっているか、道路・下水道がどのように整備されているか等役所で調査する項目の中に文化財の調査があります。

もし、計画地内に埋蔵文化財が存在することが推定される「周知の埋蔵文化財包蔵地」が含まれている場合は、工事を行う前に確認調査をする必要があります。

もし、そこで遺構や遺物が発見されれば時間とお金がかかる発掘調査を行わなければなりません。

先日、その周知の埋蔵文化財包蔵地が多数存在し、市域の60%以上を占めている鎌倉市内で市職員による確認調査に立ち会ったのですが、試掘した穴の中で職員の方が「う~ん」とうなったり、なにやらぶつぶつとつぶやいています。

土器等は出てこなかったのですが、1時間も地層とにらめっこ…
その間私はハラハラ“ドキドキ”でした。

結果は、昔、人の手により埋められた地層と認められるため、新たな調査が必要とのこと。

私の目にはどこにでもある地層にしか見えないのですが…時間とお金が…。

古都鎌倉、歴史を感じた一日でもありましたが、文化財包蔵地で行う開発は心臓に悪いです。

3. こんな質問ありました!編 『地番がない?!』

  • Q.公図を見ると、地番が表示されていない土地があります。
    これはなんですか?
  • A. 実はこれらの無地番地、かつては全て国有地でした。

    明治時代に、地租(税金)を課されない土地として分類された為、私権が設定されず、地番を振る必要がなかったのです。

    無地番地は、その名残です。

    平成12年に国と地方の責任を明確化するための法律『地方分権一括法』が施行されました。

    その際、道路法等の法令の適用がなく、かつ登記上私権が設定されていない里道、水路等(法定外公共物)のうち、機能を有しているものについては、自治体の申請に基づいて無償譲渡されます。

    機能がないものについては、財務省管理となっています。

4. サカイのつぶやき 『』

あっという間に年の瀬となりました。

今年はラグビー日本代表が歴史的勝利を飾ったり、フィギュアスケートの羽生選手が歴代最高得点を出したりと、スポーツで日本が大いに賑わいましたね。

それとは反対に、関東・東北豪雨という多くの方が辛く悲しい思いをされた大規模な災害もありました。

月日が過ぎるのが早く、あれはいつの事だったかな…とつい忘れてしまう事が多くありますが、こういった出来事は人の心に残るものです。

2016年はどのような一年になるのでしょうか。
皆様にとってより良い一年となりますように。

5. お知らせ

  • ◎ 相続サポートセンター戸塚店にて
    12月15日(火)セミナーを開催します!
    「どうなる磯野家!?事例で学ぶ相続トラブルと対策」
    詳細はこちらから → http://so-sapo.jp/seminar.html
  • ◎ 年末の営業は、平成27年12月28日(月)まで、 年始は、平成28年1月5日(火)より営業いたします!

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