メールマガジンアーカイブARCHIVE
> アーカイブ一覧へ戻る2016年03月08日
【アンバーパートナーズ メールマガジン第 20 号】
1. ごあいさつ
いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。
暦の上では啓蟄、暖かい日も多くなり、花粉が飛ぶ量も多くなってきました。
花粉症が社会問題となってから30年以上経ち、今やこの時期の花粉情報は、当事者にとって欠かせないものになりました。
花粉症の大きな要因のひとつであるスギの植林は花粉がほとんど飛散しないスギを除き、すでに中止されています。
専門家によるとスギの成長は2050年位まで続き、花粉の飛散もそのころから徐々に減少するとのことです。
更に2100年頃になるとスギがなくなり、花粉の飛散もなくなるとのことです。
先の長い話ですが、一年でも早く花粉の飛散がなくなることを心から願います。
2. アンバー事例集 『二世帯住宅の合体登記』
【事例】
敷地は親名義、建物は親名義と子名義でそれぞれ区分所有建物として登記されている二世帯住宅があります。
親の相続を想定し、敷地全体を 「小規模宅地等についての相続税課税価格の計算の特例」(小規模宅地等の特例)の対象としたい場合、どうすればいいか。
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11月10日発行のメルマガ第16号では、親名義の1階部分と子名義の2階部分の二世帯住宅を「合併」して、敷地小規模宅地等の特例の対象をする事例をご紹介しました。
※下記URLよりバックナンバーをご覧いただけます!
「合併」登記は、建物に物理的な変更を加えず、登記記録上一個の建物とする登記のことを言います。
今回の「合体」登記は、建物に物理的な変更を加え、構造上一個の建物とした場合に登記記録上も一個の建物とする登記のことを言います。
事例の場合で、親名義の建物と子名義の建物が左右で接続していたとします。
各建物の壁の一部を除去して出入口を設置するなど、内部でお互いに行き来できるにように工事をしました。
しかし、依然として区分所有建物として登記されているので、このままでは敷地全体について特例の対象とすることができません。
そこで、「合体」登記を申請し、登記記録上も一個の建物とすることにより、敷地全体について特例の対象とすることができます。
詳しくは、弊社までご相談ください。
3. こんな質問ありました!相続編 『特別代理人とはなんですか?』
- Q.特別代理人とはなんですか?
- A.相続が発生した時、未成年者が相続人となる場合があります。
未成年者が法律行為を行うには法定代理人の同意を得なければなりません。
普通、法定代理人は親権者がなる事が多いのですが、利益相反行為となるような場合※は子供のために、家庭裁判所に代理人の選任を請求しなければなりません。
※(例)ご主人が亡くなり奥さんと未成年のお子さんで分割協議をする場合など
これを特別代理人といいます。
実はこのようにもめていなくても相続手続きがスムーズに進まない事も多いのです。
4. フクヨのつぶやき
早いもので2015年度最後のメールマガジンとなりました。
思えば私自身が約2年間にわたり、このメルマガ編集に携われた事は、色々な意見や考え情報など…多くの知識を学ぶ良い機会でもありました。
弊社の企業理念「常に必要とされる人であれ」のとおりメンバーの一人一人の真剣さが集約された今年度のメールマガジンであったと満足しています。
次のメールマガジンより編集メンバーが変わりますがさらに研磨される事と期待せずにはいられません。
新しいメンバーによる新しいメールマガジンを今後とも宜しくお願い致します。