メールマガジンアーカイブARCHIVE
> アーカイブ一覧へ戻る2016年04月12日
【アンバーパートナーズ メールマガジン第 21 号】
1. ごあいさつ
いつもアンバーパートナーズメールマガジンをお読みいただきありがとうございます。
今年度メルマガの編集担当となりました、吉川と申します。
最近はメルマガを作る専門の業者さんに依頼している場合もあるようですが、弊社のメルマガは100%従業員たちの手作りです。
登記・測量・開発設計・相続と、部署も業務内容も様々なため、事例記事についてはそれぞれの専門部署の人間が書いております。
そうなるとやはり、どんな人たちが記事を作成しているのか気になりませんか?・・・・・気になりますよね?
弊社のホームページをご覧いただければ、今仕事でお付き合いさせて頂いている又は今後お付き合いさせて頂くかもしれない担当の者が分かる全スタッフの紹介ページがございます。
顔写真はもちろん、所属部署、血液型、生まれた季節でも分類できます。
弊社の事がよくわかる自慢のHPです。
下記のURLからどうぞご覧ください。
https://amber-p.com/staff.html
そして今年度もアンバーパートナーズを宜しくお願い致します!
2. アンバー事例集 『安全性』
現在、県により河川改修工事が行われている区域に隣接している地主様より宅地開発計画の相談がありました。
宅地の造成計画を行うにあたって河川改修の設計図を見せてもらいましたが、びっくりぽん・・・。
新規に護岸として築造する間知ブロック擁壁の上にL型擁壁が乗っているではありませんか。
更にそのL型擁壁のそばには隣接する当該計画内に現況地盤高を合わせる為、もうひとつのL型擁壁が計画されていました。
宅地造成等を扱う我々からしたらありえません・・・。
このような状況では新規に造成する宅地の安全性を確保するためには多額の費用がかかる計画となってしまいます。
市の宅地造成を審査する部署に相談したところ「県が行っている河川区域内の計画については口を出せない」つまり治外法権。
河川管理者は河川の安全性は確保しており問題ないとのこと。
住宅が密集する都市部においては、安全性の基準が統一されないと今後も河川改修や高低差のある道路整備では同じような事が起こると思います。
同じ県や市町村でも部署によって法律や規則、規定が違っていては宅地利用できる土地をお持ちの地主様には相当な負担がかかるので、なんとか統一するすべはないものでしょうか・・・。
3. こんな質問ありました!相続編 『相続登記に期限はありますか?』
- Q.相続した不動産の名義変更に期限はありますか?
- A.期限はありません。
実際、何年も手続きをしていない方からご相談を受けることもあります。
確かに、相続税申告と異なって相続登記に期限はありません。
しかし、何年も相続登記を行っていないと以下の不都合が生じてしまいます。
・不動産を売却できない
・不動産を担保にローンを組めない
など
期限がないので忘れがちですが、いざという時にすぐに動けなくなってしまうかもしれません。
さらに、手続きを放置したまま次の相続が発生してしまうと相続人の確定に時間がかかったり、欲しがり屋さんが出て遺産分割協議が進まないなど登記手続きを進めることが難しくなってしまうこともあります。
このような不都合が生じないように、早めのお手続きをお勧めいたします。
4. スズキのつぶやき
いくつになっても、出会いと別れに心が揺さぶられる桜の季節が来ます。
桜は、喜びの中に哀しみを潜ませて門出する人を祝福する花。
社会人になり、忙しい毎日の中にも、ふと季節を感じることがあります。
一瞬でも仕事を忘れて物思いに耽る特別な時間。
ただ、花はいつか終わる。
日々に流され、まあいいさ、またがあるさと過ごして大切なものを忘れてしまわないためにも、桜のようにその時しか見られないものを見に行こうと思います。