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2014年09月10日

【アンバーパートナーズ メールマガジン第 3 号】

1. ごあいさつ

いつも大変お世話になっております。
代表の中田です。

すっかり、秋の気配になってまいりました。
スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋と色々言われますが、何かとやりたくなる季節なのでしょうか。
私事ですが、人生初の草野球を始めました。
いくつになってもはじめてやることはワクワク、ドキドキ心弾ませて楽しいものです。
グローブを買ってうきうきしながら家でキャッチング練習をしていたら妻に
「子供みたいなこと止めなさい!」と怒られました…。
皆さんも何か新しいことをチャレンジしてみてはいかがですか?

アンバーパートナーズ
代表 中田隆之

2. ゲンさんのつぶやき 『異常気象・・・本当に異常なの?』

広島で起きた土砂災害、多くの人、家屋、インフラがその犠牲となった。

亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに被害に会われた方々の一日も早い回復を願ってやみません。

原因は異常なまでの降雨、地質、時間帯といわれています。

昨今頻繁に取り沙汰されている異常気象、本当に異常なのだろうか私達が経験したことがないだけなのでは?

地球が誕生した45億年前から、現在まで少なくとも6回、氷河期と温暖期をくり返しています。

その歴史から見れば、今般の異常気象と呼ばれる事象は、自然現象の一部なのでは?東日本大震災での津波も・・・

土木設計に携わる私ですが、昨今の現象を貴重な経験として 現在の設計基準の見直しを含めた対策が必要なのではと考えます。

しかし、そこには経済性という面もつきまとう訳なんですが・・・。
また、個々人においても、異常と決めつけることなく

しっかりと認識をし、日常的に出来る対策を考えておく必要があるのでは・・・。

3. アンバーあるある 『そっとしておいてください・・・』

井戸端会議してるおばさまたち
「あんたたち何やってるの?」

当たり障りなく私
「今敷地の測量やらせてもらってます。」

興味津々のおばさまたち
「あらなんか出来るの?」

心の中で先輩がポール支えて待ってるから、お話はそこまで~! と思いながら


「そういうわけではないですよ。」

おばさまたち
じゃ~なんで測ってんの?」


「わからないですけど依頼をされたんで…。」
(先輩がなんか早くしろって顔してる~。こういう時は話しかけないでオーラを出しながら機械を覗こうとする私)

おばさま
「それって何が見えるの?」

嫌な予感を感じながら

「普通の望遠鏡ですよ・・・。」

おばさま
「なにそれ!覗かせて!」

(キター!どーしよ~!)

「す、す、少しだけですよ・・・。それと三脚の足を触らないように気をつけてくださいね…。」

おばさま
「そーなの?」
と言いつつ覗きながら三脚の足をグワシッとつかむ。

私(あ~!ダメって言ったのに・・・)

おばさま
「あらっ♪本当にただの望遠鏡なのね…。」

私&先輩
「・・・・・」

ただの望遠鏡と言っても測距・測角は精密にやっているので機械を据えたら絶対に三脚に触ってはいけません。
触ってしまうと今まで時間をかけて測った場所を最初からもう一度測り直すことに…。

機械の近くではしゃぐ子どもたちと、興味津々に話しかけてくるおばさまに

何か覗いている人たちは、そっとしておいてあげて下さいね。

4. こんな時どうするの? 相続の疑問・質問・解決策
『海を越える相続は?』解決編

前回の続き ご相談内容は老後は都会を離れてゆっくりとした余生を過ごすために自宅を売却したいが、建物の名義は自分(波平さん)で、土地の名義は亡くなった妹(なぎえさん)です。
相続手続きをしたいが妹はアメリカ人(ジョージさん)と結婚し、アメリカ国籍を取得して亡くなりました。
妹には子供もおりません。どうしたらよいでしょうか?というご相談。

まず、外国籍の方が所有する、日本国内の不動産についての相続手続きに関しては、日本と外国のどちらの法律が適用されるのか?
が問題になります。

日本の法律では、

①「相続は被相続人の本国法による(法の適用に関する通則法第36条)」

どうやらなぎえさんの相続に関しては、国籍のあるアメリカの法律に基づいて手続きをすることになるようです。

では、アメリカの法律にはなんと規定しているのでしょうか。
アメリカは州により法律が変わりますが、今回なぎえさんが住んでいた州の法律では、

②「不動産の相続は不動産の所在地の法を適用する」

土地は日本にあるので、つまりは日本の法律によるということになるのでしょうか。

しかし、日本の規定では①のようになっています。
これでは堂々巡りで解決になりません!

③「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による(法の適用に関する通則法第41条)」

ややこしい言い回しですが、要は、本来適用すべき外国の法律において、元々不動産が所在する国(日本)の法律を適用すると規定されているなら、日本としてはそれに従いましょうということです。

というわけで結論としては、今回の不動産相続のケースでは、結局日本の法律に従って相続手続きを進めることになりました。

しかし次の問題が・・・

日本の法律を適用ということは、相続人には夫であるアメリカ在住(もちろんアメリカ国籍)のジョージさんが含まれることになります。

他の相続人は、相談者の波平さんと、お兄さんの海平さんです。
外国籍の方を含めた相続って?

果たして波平さんはどうやって手続きをしたのでしょうか?

~ 解決編 第2弾へ つづく ~

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