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> アーカイブ一覧へ戻る2014年10月29日
【アンバーパートナーズ メールマガジン第 4 号】
1. ごあいさつ
いつも大変お世話になっております。
先日、研修でインドネシアのジャカルタに行ってまいりました。
さすがに経済成長真っ只中にある国だけあってその活気と漲るエネルギーに圧倒されました。
テレビやネットで色々なことが分かる情報社会とは言っても、メディアで見聞きするのと実際に現地に行って体験するのとでは雲泥の差が有ります。
やっぱり、実体験するって大切ですね。
発想力や発見力、想像力や創造力は日ごろの経験や実体験に基づくことが多いと思います。
その中で仮説力や立証力も高まっていき仕事に活かされ、ひいては日本に活力をつくっていくのだと思います。
建築家の安藤忠雄氏がこんなことを言っていました
「最近の若者はライブで物事を見ようとしない。
スポーツでも芸術でも世界のスーパースターや世界の芸術作品が日本に来ているにもかかわらず見に行かない。
なぜかと聞くとテレビやネットで見るからいいと答える。
バーチャルな世界で分かったつもりになっている。
ライブならではの臨場感や躍動感を五感で感じなければ感性は磨かれない。
今の若者を見ていると日本の将来が心配になる。」
私もどんどん外に出掛けていって感性を磨いていきたいと思います。
アンバーパートナーズ
代表 中田隆之
2. ゲンさんのつぶやき 『ノーと"言わない"日本人』
朝の通勤電車、座席の後ろの窓から朝日が照りつける。
すこし前までは皆ブラインドを下ろしていたが、今は誰も下ろさない。
太陽の暖かさが心地よい。秋が来たのだ。
秋といえば鍋を食べたくなる。
日本全国でいったいどれくらい鍋の種類があるのだろう。
その土地の風土に合わせたさまざまな鍋。
先ごろ世界遺産に登録された日本食、その理由が解るような気がする。
自然の変化の中で根付いた多様性、それを認め合うことの大切さを、私達日本人は生まれながらに持っているのかもしれない。
「ノ-と"言えない"日本人」と言われるが、言えないのではなく、「言わない」のだ。
さまざまな事象における多面性の存在を知っているからだ。
今年の初鍋は何鍋にしようかなと思いをめぐらせながら、日本人でよかったな~と思う今日この頃です。
3. アンバーあるある 『タイフーン』
立て続けに台風が上陸しましたが、皆様大丈夫でしたか?
避難警報が出たり…電車が止まったり…何かと被害を及ぼす台風
とても厄介な台風ですが、小学生の頃は上陸を楽しみにしていました。
なぜなら警報が出ると臨時休校になるからです。
元気な上、平日に学校を休めて『ラッキー』と思っていました。
私達の仕事は多少の雨では休むことはありませんが、台風の日は延期せざるを得ません。
先方に迷惑をかけないように、前もって連絡しなければならないので台風の動向はとても気になり、天気予報から目が離せなくなります。
延期をした時に限って、台風は過ぎ去り良い天気…
測量日和になることもしばしば。
台風が発生するたびに先読みする力が欲しいと思うのでした。
4. こんな時どうするの? 相続の疑問・質問・解決策
『海を越える相続は?』解決編 第2弾
『海を越える相続は?』解決編 第2弾
■登場人物
・波平…自宅(土地:妹名義、建物:自分名義)を売却したい。
・なぎえ…波平の妹、すでに他界。
米国籍のジョージと結婚後、米国籍取得。子供なし。
・海平…波平の兄
・ジョージ…なぎえの配偶者、米国籍
■あらすじ
外国籍の方が保有する、日本国内の不動産の相続手続きはどうなるのか、というお話しです。
手続きはその国や地域によって異なります。
今回の場合、日本の手続きに基づいて出来る事となりました。
■本編
まず相続人はだれか。
子供はなく、両親もすでに他界しているため、相続人は兄の海平さん・波平さんと配偶者のジョージさんになります。
元々アメリカ在住のジョージさんには日本の土地は必要ないということで、色々なスキームが考えられる中、諸事情を総合的に勘案して、今回はなぎえさんの相続については放棄することに。
さて、日本の法律に則って手続きをするということは、管轄の家庭裁判所に、外国籍のジョージさんの相続放棄手続をしなければなりません。
手続きの方法は
弁護士作成の、英文の相続放棄申述書をジョージさんに記入していただき、併せてなぎえさんの死亡診断書・結婚証明書ジョージさんのパスポートのコピー等を日本に送ってもらいます。
それら書類のすべてに、日本語の訳文をつけ家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所より、アメリカのジョージさんへ「質問書」が送られます。
その質問書に、ジョージさんが回答を記入して、再度日本の家庭裁判所に提出をし、やっと無事に相続放棄が受理されました。
~この家庭裁判所手続きには相当な期間が必要なこと、弁護士さんの奮闘が色々とあったことは、皆様にもお分かりいただけると思います~
相続放棄が家庭裁判所にて受理されますと、放棄をした人は、法律上最初から相続人ではなかったという扱いになります。
というわけで、相続放棄をしたジョージさんが除かれ、相続人は波平さん・海平さんのみということになり、二人で遺産分割協議を行うことになります。
今回の相続では、なぎえさん名義の土地については波平さんが相続することに話がまとまっておりましたので、その内容で遺産分割協議書を作成しました。
これでやっと波平さんの老後も安心と、草葉の陰でなぎえさんも喜んでいることでしょう。
しかし!実はまだこれでは不十分なのです。
土地を売却するためには、遺産分割だけでなく、土地について「相続登記」をし、名義をなぎえさんから波平さんに変更しなければならないのです。
ここでもまた、所有者のなぎえさんが外国籍であったために必要なことが・・・
~ まさかの解決編第3弾へ つづく ~