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2014年11月29日

【アンバーパートナーズ メールマガジン第 5 号】

1. ごあいさつ

いつも大変お世話になっております。
代表の中田です。

寒い日が続き、いよいよ冬も本格到来ですね。

「最近は寒さに負けてついつい暖かい格好に身を包みつみれの様になりがちですが、こんな寒い中、短パン姿で寒さも忘れ一生懸命走り回る少年達。
子供は風の子なんて良くいったものです。

以前はいたるところで目にしましたが、最近はめっきり減ってきている様な気がします。

衆院選、税制改正と年末に向けて慌ただしくなっていきますが

私もまだまだ短パン少年に負けず、上着を一枚減らし、いつもより早歩きしてみたり、いつも以上に走り回って頑張りたいと思います。

何と言っても体が資本。
皆様も御身体にはお気をつけて、お過ごしください。

アンバーパートナーズ
代表 中田隆之

2. ゲンさんのつぶやき 『えっ!スマホなの?』

会社から携帯電話が支給されることになった。スマホらしい。
自分の携帯はスマホではない。そう、世の中の動きに遅れているのだ。

メ-ルだって最近ショ-トメ-ルを始めたばっかり。
「メ-ルは面倒くさい、話したほうが手っ取り早い。」との理由でやってなかったのだ。
しかし、やってみて自分も相手も電話出来ない時には便利だとわかった。

しかし、迷惑だと感じることも多い。
通勤途中でのナガラスマホ、歩く速度が周りと違う。
電車の乗り降りで、みんな降りたかと思って乗り込もうとすると、遅れて降りてくるヤツ……。たぶんスマホに夢中になってたのだ。

LINEでのイジメもあるらしい。直接話すのではなく、文章でのやりとり。
お互いが相手の思っていることが解かりにくいばかりか、周囲の人間はさらにその関係がどうなっているのか解からない。

顔と顔を合わせての対話、相手の表情から汲み取る情報。
その中で人間力がついてくるのだと思う。

便利な道具と上手に付き合う。
スマホか・・・・・・。慣れるまでまた大変だけど、良かったら個人の携帯もスマホにするかも・・・・・。

それが時代の流れだから。

3. アンバーあるある 『しがない性』

数年前、伊豆方面への社員旅行での出来事。
伊豆の国パノラマパークで、絶景を楽しみながら富士見の足湯にでも入ろうとしたアンバー御一行。

生憎の小雨のお天気で景色はおろか足湯も傘をさしながらじゃね…。
ということで、もう帰ろうかと話していると、とあるスタッフが「いいものがあったよ~。」と公園の片隅で呼ぶ声が!そこには国土地理院の基準点が!

たちまちアンバースタッフが基準点を取り巻いて「これは二等三角点か。」「石工が削った御影石だね。」「これは昭和初期の設置だね。」など侃侃諤諤してからの記念撮影会。

スタッフの一人がボソリと「富士山をバックじゃなくて、基準点をバックに記念写真撮ってるのは異様だね…。」

一同「俺たちの性(さが)だな・・・。」

4. こんな時どうするの? 相続の疑問・質問・解決策
『海を越える相続は?』解決編 今度こそ最後の第3弾

『海を越える相続は?』解決編 今度こそ最後の第3弾

■登場人物
・波平…自宅(土地:妹名義、建物:自分名義)を売却したい。
・なぎえ…波平の妹、すでに他界。
     米国籍のジョージと結婚後、米国籍取得。子供なし。
・海平…波平の兄
・ジョージ…なぎえの配偶者、米国籍

■あらすじ
外国籍の方が保有する、日本国内の不動産の相続手続きはどうなるのか、
というお話しです。

手続きはその国や地域によって異なります。
今回の場合、日本の手続きに基づいて出来る事となりました。

■本編
相続による名義変更(所有権移転)の登記には、なぎえさんの相続人が誰なのかを特定・証明するためになぎえさんの「出生から死亡まで」の戸籍が必要になります。

なぎえさんは結婚後アメリカ国籍を取得したため、日本国籍を喪失しました。

そのため、日本の戸籍で証明できるのは、なぎえさんの「出生から婚姻まで」の期間でしかないのです。

もしも、亡くなったなぎえさんに子供がいれば、波平さんに相続権はありません。
なぎえさんに「アメリカには夫ジョージさん以外に相続人がいないこと」を証明出来なければ、波平さんはなぎえさんの土地を自分の名義に変更出来ないのです。

そこで、なぎえさんの婚姻後の戸籍に代わるものが必要となります。

ここで、すでに相続放棄をしたジョージさんに、再度登場いただきます。
ジョージさんにアメリカの公証役場へ行ってもらい、相続人は夫のジョージさんのみであることを記載した「宣誓供述書」を作成してもらうのです。

アメリカには日本の戸籍にあたるものが存在しないため、当事者の宣誓をもって証明書類の代わりとしたのです。

この「宣誓供述書」に加えて、
・「相続放棄申述受理証明書」
・なぎえさんの死亡が記載された戸籍の代わりとなる「死亡診断書」
・ジョージさんが夫であることを証明する「結婚証明書」
・波平さん・海平さん作成の「遺産分割協議書」
そして日本の戸籍等を添付して、長い長いなぎえさんの相続手続きがやっと完了しました!

~ その後 ~
無事、自己名義となった土地と建物の売却を終え、田舎へ移住してゆったりとした老後を過ごす波平さん。
時には子供たちが孫を連れて遊びに来たりと、とても幸せに暮らしたとのことです…

~完~

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