登記調査

昔土地を貸していました。現地には建物が存在しませんが、滅失登記がされずに借地人名義の登記だけが残っています。滅失登記できますか?

滅失の登記はその建物の登記名義人等が申請することになりますが、土地所有者が申請することはできません。しかし、登記名義人等の存在が不明であったり、協力が得られない場合には、「建物滅失登記の申出」をすることができます。

この申し出は、登記官の職権による滅失登記を促すものです。通常の滅失登記より時間がかかりますので、お早めにご相談ください。

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